Q.犯罪や非行をした人を雇うのは怖くありませんか?
犯罪や非行をした人について不安を感じるのはもっともと思いますが、まずは一度、実際に彼らと面接していただきたいと思います。面接の結果、彼らの人柄や就労へのやる気、事情を理解し、雇用してくださった方が、全国に多数いらっしゃいます。面接を行うに当たっては、関係機関が日程調整などのお手伝いをさせて頂きます。
Q.協力雇用主登録や求人登録をしたのに応募がなかなか来ません。
職種や時期により求人に応募がない場合もあり得ます。保護観察所やコレワークでは、受刑者等専用求人で指定する矯正施設の見直しやマッチングに結び付けるためのお手伝いができる場合もありますのでご相談ください。
Q.採用後、犯罪や非行をした人にどのように接したらよいですか?
皆様の企業に新たに就職される他の方々と同様に、温かく接していただきたいと思います。犯罪や非行をした人を雇用されている事業主の方から、同じ目線で接すれば、今までと違う生き生きとした表情を見せてくれるようになったという声があります。また、保護観察所では他の協力雇用主の雇用経験を聞くことのできる研修なども行っていますのでご活用ください。
Q.採用後、犯罪や非行をした人がきちんと働かなくて困っています。
保護観察所・ハローワーク・法務少年支援センターに、また、少年院を出た人については、少年院にもご相談ください。関係機関が連携し、問題の解決に協力させていただきます。
Q.遠くの刑務所や少年院に入っている応募者と面接するのが大変です。
刑務所や少年院が遠方にある場合には、テレビ会議システムを利用して採用面接を行うことができます。また、旅費を支給することができる場合もあります。刑務所、少年院、コレワーク又は最寄りの保護観察所にご相談ください。
Q.保護観察対象者を雇う場合、気を付けなければいけないことはありますか?
就労後、保護司や保護観察官による面接や指導を受けさせるために休暇取得などのご配慮をお願いする場合があります。また、保護観察対象者が生活する上で必ず守らなければならないルール「遵守事項」(転居や1週間以上の旅行(出張、研修等も含みます)には保護観察所の事前の許可が必要、飲酒が禁止されている場合があるなど)へのご配慮をお願いします。