犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない出所者等を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主の方々です。
協力雇用主の登録から雇用までの流れ
岡山保護観察所に取り次ぎます。
通知があります。
その際に当機構の三種会員として入会をお願いしています。
(併せて年会費の納入もお願いしています)
登録後
三種会員・協力雇用主へは被支援者の情報を
それぞれ提供し、面談日等の調整をします。
(機構職員が同席する場合があります。)
協力雇用主への支援制度・サポート機関
相談に利用できる機関
保護観察所
保護観察とは、犯罪や非行をした人が社会の中で更生するように、保護観察官や保護司との定期的な面接による生活状況の把握と指導、就労や住居の調整などを行うものです。
保護観察所では、保護観察中の人を雇用する場合の相談を受けており、例えば、求人の方法や雇用にあたって利用できる制度についてのご説明、協力雇用主の登録などを行っています。
法務省コレワーク中国(矯正就労支援情報センター)
コレワークでは、事前に事業主の雇用ニーズをお伺いし、雇用条件に合致する人がいる矯正施設をご紹介します。ハローワークで受刑者専用求人をご利用いただく際にお役立てください。
また、在所者に対する求人に関わる各種制度の説明や、採用活動に必要な手続きのお手伝いのほか、刑務所や少年院の見学などの案内をします。
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワークでは、事業主の方からいただいた求人を、ハローワークに求職登録いただいている求職者の方に提供し、職業相談・職業紹介を行っています。他にも雇用保険、各種助成金なども取り扱っています。
犯罪や非行をした人を雇用いただける事業主の方には受刑者等専用求人の申込みを受け付けています。ハローワークは矯正施設及び保護観察所と連携して、犯罪や非行をした人に求人票を提供し、ご希望に合う方をマッチングして紹介の連絡を行っています。
また、犯罪や非行をした人のトライアル雇用等の案内もしていますので、是非ご相談ください。
法務少年支援センター(少年鑑別所)
法務少年支援センターでは、地域における非行や犯罪の防止に関する活動や、健全育成に関する活動の支援などに取り組んでいます。採用後に、仕事や職場の人間関係等に関する問題や悩みがあった場合には、心理学等を専門とするスタッフが、事業主の方や採用された人からの相談をお受けし、相談の内容に応じて心理検査や指導方法のアドバイスなどをさせて頂きます。相談は全て無料です(年齢に関係なく、どなたでも相談ができます。)。
求人に関して利用できる制度
受刑者等専用求人
犯罪や非行をした人を対象とした求人で、一般の求職者に対しては非公開です。
受刑者等専用求人では、矯正施設の所在地、実施する職業訓練や職業指導、求職者の特性など事業主の雇用ニーズを満たす人を収容している矯正施設を指定することにより、指定の矯正施設に求人票が送られて求職者が閲覧することになります。
受刑者等専用求人の求人票は、通常の求人票と同じものですが、指定した矯正施設が求人票の備考欄に記載されます。これにより、事業主が求めている人材を確保しやすくなるというメリットがあります。
トライアル雇用
職業経験の不足などから就職が困難な人を、原則3カ月間の試行雇用することで、対象者がその仕事に向いているかなどを見極め、正規雇用へ移行するきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
トライアル雇用期間中は、ハローワークや保護観察所などの関係機関が、必要に応じてアドバイスを実施します。また、トライアル雇用期間終了後も雇用を継続される場合は、必要に応じて相談や支援を行っています。
対象者一人につき、最大12万円(月額4万円×最長3カ月間)の助成金が支給されます(助成金の支給には、報告書の提出等の一定の要件があり、トライアル雇用をしている間は刑務所出所者等就労奨励金との併給はできません。)。
ご利用の際は、雇用保険に加入の上、ハローワークの窓口にて「トライアル雇用」及び「刑務所出所者等の雇用」を希望する旨をお伝えください。
※助成金の支給に関する手続きは、厚生労働省が委託する民間団体が行います。
職業体験講習/セミナー・事業所見学会
犯罪や非行をした人に、実際の職場環境での業務体験や、職場や社員寮の見学をしてもらうことで、勤労意欲を喚起し、雇用を促進するとともに、事業主の方々に、犯罪や非行をした人について知って頂こうとする取り組みです。職場体験講習では、ご協力頂いた事業主の方々に最大2万4千円の講習委託費が支払われます。
雇用する際に利用できる制度
刑務所出所者等就労奨励金制度
犯罪や非行をした人を雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主に対して奨励金をお支払いします。最長1年間で最大72万円が支給されます。支給額は雇用条件や毎月の出勤日数などにより決定されます。
奨励金の受給には、対象者に対して行っていただいた指導や助言の状況について、毎月、保護観察所に報告いただくことが必要となります。
身元保証制度
身元保証人の確保が出来ない、犯罪や非行をした人を雇用した日から最長1年間、事業主に業務上の損害を与えた場合、被保証者1人当たり200万円を上限(損害ごとの上限額100万円、累計の上限額200万円)として見舞金をお支払いします。
協力雇用主登録がなくてもご利用いただけますが、被保証者が雇用開始時に保護観察等の期間中である必要があり、あらかじめ保護観察所で手続きを行う必要があります。
また、事業主の利用料負担はありませんが、欠勤時の損害や、被保証者に損害賠償の資力がある場合、私的な金銭貸借などは保証の対象外となりますので、ご注意ください。
公共調達優遇措置
法務省発注の矯正施設に係る工事の一部の競争入札において、協力雇用主による保護観察対象者の雇用実績を評価する総合評価落札方式を採用しています。また、近年、同様の優遇措置を導入する地方公共団体も増えています。詳細については各地方公共団体にお問い合わせください。